預貯金の名義変更キャンペーン
預貯金の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。
必要書類と手続きの順番
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
必要書類
- 各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
- 預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ここで、重要なのは①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍ということです。必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
戸籍収集費用が無料!
そもそも、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があるからです。
また、「遺産分割協議」を行う場合、「相続放棄の申立て」を行う場合、「金融機関への手続き」を行う場合など、相続のあらゆる場面で戸籍が必要となってきます。そこで、当事務所ではこの戸籍収集の費用を無料するというキャンペーンを行なっております。
※但し、戸籍収集費用が無料になる方は、当事務所の規程によりますので、まずはお電話にてご確認ください!
株式の名義変更
被相続人(故人)の方が上場会社の株式をお持ちになっていた場合、証券会社を通じて名義変更の手続を行う必要があります。
上場会社株式を名義変更する場合には、①証券会社に開設している取引口座の名義変更と②株式自体の名義変更の二つの手続きが必要になります。
なお、株式を引き継ぐ方が当該証券会社に取引口座をもっていらっしゃらない場合には、新たに取引口座を開設する必要があります。(当事務所では、新規口座開設も一緒に行なっております)
必要書類
- 証券会社所定の名義変更手続書類(相続人全員の署名捺印が必要になります。)
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書や遺産分割協議書など株式を取得する人を証明する書類
※各証券会社により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
また、当事務所では、自動車保険、火災保険、生命保険の解約・受け取りに関するサービス(アドバイスなど)も行なっておりますので、お問い合わせください。