解決事例
義母(亡き夫の母)からの遺贈を解決したケース
状況
1. 依頼者の義母(亡き夫の母)が亡くなりました。
義母は自筆の遺言書を書いており、家庭裁判所で遺言書の検認を受けたところ、遺産を「凡て〇〇〇〇(依頼者のこと)にゆずります」という内容のものでした。
相続人以外の者に「ゆずる」内容の遺言における遺言者の真意は、「遺贈する」と読み替えることが可能です。
2. ところで、義母の遺産には依頼者の自宅土地建物が含まれています。
遺贈によ
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ライフプランを立てるために、相続時精算課税の活用を提案したケース
状況
1. 依頼者は千葉県出身ですが、結婚して夫の出身地である姫路市に住んでいます。
自宅の土地建物は、依頼者の両親がかつて姫路市に住んでいたときに購入したもので、両親は現在、千葉県に別に家を購入して済んでいます。
2. 依頼者としては、今後も夫の勤務地である姫路市周辺で暮らしていきたいが、今の家に今後も住み続けられるのか、別に家を購入すべきなのか、と悩んでいて、今の家が自分のものになるのな
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妻に先立たれ、子がいない依頼者が、跡継ぎを決めて遺言書を作成したケース
状況
1. 依頼者の妻が亡くなり、相続登記手続を受任しました。
2. 話しの中で、依頼者は跡取りで、先祖から受け継いだ財産があるが、依頼者自身が亡くなったとき、子供もいないし、どうなるのか心配をされていました。
当事務所の提案
1. 兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分がありません。
遺言書を作成すれば、依頼者が思うような相続とすることができるので、公正証書遺言の作成を提案しました。
結果
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身体が不自由な方の遺言公正証書作成をしたケース
状況
1. 兵庫県中部の方から遺言書作成のサポートの依頼を受けました。
遺言者が高齢で、身体が不自由とのことでしたので、こちらから会いに行きました。
お会いすると、意識はしっかりしているものの、長い文章を書くことは無理で、出かけたりすることも難しいようでした。
当事務所の提案
1. そこで、公正証書による遺言書の作成を提案しました。
公正証書遺言であれば、自筆が必要なのは名前だけですし
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依頼者の子供が亡くなり、両親、祖母、兄弟が相続放棄をしたケース
状況
1. 依頼者の長男(以下「被相続人」)が亡くなり、借金があるので、相続放棄をしたいという相談がありました。
被相続人は結婚をしておらず、相続人は両親です。
2. 両親(依頼者と夫)が相続放棄すると、依頼者の母親(被相続人から見れば祖母)が健在なので、次は祖母が相続人となります。
祖母が相続放棄をすると、次は被相続人の兄弟が相続人となる事案でした。
3. さらに、依頼者の母親は息
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3ヶ月の熟慮期間を大きく経過後、相続放棄の申述が受理されたケース
状況
1. 依頼者の父は、約1年前に亡くなったのですが、亡父と同居していた兄に任せきりで、相続手続には全く関心が無かったところ、つい先日、税務署から通知がきました。
それによれば、亡父が税金を滞納しており、依頼者がその債務を承継しているという内容のものでした。
2. 依頼者の兄に事情を確認すると、こちらで何とかするからと言われたものの、不安に思って相談に来られました。
当事務所の提案
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二次相続時の相続税の負担や将来の遺産分割協議を避ける形で協議を成立させたケース
状況
1. 依頼者の夫が死亡し、相続人は妻である高齢の依頼者と、二人の娘でした。長女と依頼者の折り合いが悪く、遺産分割のやり方で大分揉めました。
2. 相続財産としては、2箇所に貸家建付地があり、それぞれ貸家が建っています。
依頼者は今後、貸家の賃貸収入で生計を立てたいと考えていますが、依頼者が不動産全部を相続すると、二次相続時に相続税が発生するのが確実です。
3. 長女からは、
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亡くなった父親が知人から多額の借金をしていたが解決したケース
状況
1. 依頼者の亡くなった父親が古いメモを残しており、それを見ると、昔、知人から借金をしていたようでした。
契約書や債権者からの請求書はなく、残債務がいくらか分からず、また、まとまった遺産もあるので、相続放棄をすべきかどうか悩んでいると相談を受けました。
当事務所の提案
1. 債権には「消滅時効」があります。個人間の貸し借りだと、弁済期を過ぎてから10年間何もなければ、債権は時効消
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相続人に海外在住の方がいたが無事相続ができたケース
状況
1. 父親が亡くなり、複数の子供が相続人だったのですが、円満に遺産分割の話し合いができました。
2. しかし、相続人の中にオーストラリア在住の方がいて、遺産分割協議書をどうやって作成するかが問題となりました。
遺産の名義変更のほか、相続税の申告も絡んでおり、税理士からも相続税の申告に対応できる遺産分割協議書の作成を頼まれました。
当事務所の提案
1. 遺産分割協議書は、一通の書
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亡くなった父親が多額の保証債務を隠していたが無事解決したケース
状況
1. 依頼者の亡くなった父親が他人の債務を保証していたことが分かりました。
債権者に照会して分かった保証債務の額は、元本約300万円、遅延損害金約1500万円という高額のものでした。
主債務者は既に破産していて、上記保証債務の全額が相続人の肩にかかってきました。
2. 相続人は依頼者を含めて3人。
父親の遺産を調査すると、遺産の中に依頼者の自宅敷地も含まれていて、相続放棄
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