義母(亡き夫の母)からの遺贈を解決したケース
状況
1. 依頼者の義母(亡き夫の母)が亡くなりました。
義母は自筆の遺言書を書いており、家庭裁判所で遺言書の検認を受けたところ、遺産を「凡て〇〇〇〇(依頼者のこと)にゆずります」という内容のものでした。
相続人以外の者に「ゆずる」内容の遺言における遺言者の真意は、「遺贈する」と読み替えることが可能です。
2. ところで、義母の遺産には依頼者の自宅土地建物が含まれています。
遺贈による所有権移転登記手続には、一般に相続人全員の協力が必要であるところ、一部の相続人の協力が得られませんでした。
当事務所の提案
1. 遺言書に「遺言執行者」の指定が無い場合、利害関係人から家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申立てることができます。
遺言執行者は相続人の代理人として、遺言を執行する権限を有するので、この手続を提案しました。
結果
1. 家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てをしました。その際、遺言執行者の「候補者」として依頼者自身を指定しました。
家庭裁判所の審判により、依頼者自身が遺言執行者に選任されました。
2. 検認を受けた遺言書、遺言執行者選任審判書を添付して、依頼者単独で遺贈の登記手続をし、無事、依頼者名義に登記できました。
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