妻に先立たれ、子がいない依頼者が、跡継ぎを決めて遺言書を作成したケース

状況

1. 依頼者の妻が亡くなり、相続登記手続を受任しました。
2. 話しの中で、依頼者は跡取りで、先祖から受け継いだ財産があるが、依頼者自身が亡くなったとき、子供もいないし、どうなるのか心配をされていました。

当事務所の提案

1. 兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分がありません。
遺言書を作成すれば、依頼者が思うような相続とすることができるので、公正証書遺言の作成を提案しました。

結果

1. 依頼者には複数の兄弟姉妹があったので、まず、誰に跡を継いでもらいたいのか、また誰が継いでくれるのか、聴き取りをしました。
2. すぐ下の弟が跡を継いでもよいということになり、それを踏まえた遺言公正証書を作成することにしました。
遺言の本旨は、不動産全部と祭祀はすぐ下の弟に相続・承継させ、預金等については、一部他の兄弟にも分ける内容としました。
また、遺言執行者には当事務所の司法書士を指定してもらいました。
3. 以上により、本件の場合は、遺言書に書いた通りの相続手続が遺言執行者を介してできる見込みです。

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