ライフプランを立てるために、相続時精算課税の活用を提案したケース
状況
1. 依頼者は千葉県出身ですが、結婚して夫の出身地である姫路市に住んでいます。
自宅の土地建物は、依頼者の両親がかつて姫路市に住んでいたときに購入したもので、両親は現在、千葉県に別に家を購入して済んでいます。
2. 依頼者としては、今後も夫の勤務地である姫路市周辺で暮らしていきたいが、今の家に今後も住み続けられるのか、別に家を購入すべきなのか、と悩んでいて、今の家が自分のものになるのなら、家のリフォームか建て替えを検討したいと考えています。
当事務所の提案
1. 依頼者の話では、両親は贈与をしても良いということです。
親から土地建物の贈与を受ける場合、通常、贈与税評価額から基礎控除110万円を控除した額に「贈与税」が課せられます(暦年課税)。
贈与税評価額が高い場合、自ずと贈与税額も高額となり、本件の場合、数百万円の贈与税がかかる見込みでした。
2. そこで、「相続時精算課税」の特例の適用を提案しました。
相続時精算課税の特例を選択すれば、「特別控除額」2500万円の範囲内であれば、贈与税はかからず、将来の相続税において、今回の贈与分を合わせて計算することとなります。
結果
1. 相続時精算課税は、本件の事例では、相続税の節税効果は全くありません。
しかし、積極的に利用することで、依頼者は自分の終の棲家となる家を取得することができ、将来のライフプランを立てることができるようになりました。
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