空き家対策について
空き家問題でお困りの皆様へ
近年、耳にすることが多くなってきた「空き家問題」
平成25年現在、空き家は全国で約820万戸あります。空家率は、13.5%で、空き家数、空き家率とも増加傾向にあります。
適切に管理されていない空き家が、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、生活環境の保全や空家の活用のために対応が求められており、 平成26年11月27日、空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」)が公布され、平成27年2月26日一部施行、同年5月26日全面施行されました。
法施行を受けて、平成26年現在401の自治体が空家対策に関する条例を制定しています。
そもそも「空き家等」とは?
「空き家等」とは、居住やその他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をさします。
国による基本方針の下、市町村が空き家等対策計画を策定、協議会を設置し、空き家等の調査をし、空き家等及びその跡地に関する情報を提供したり、これらの活用のための対策を実施したりします。
具体的には、市町村は、空き家バンクで空き家情報を公開し、空き家を利活用したい希望者とのマッチングを図ったり、改修や解体の費用を補助したりしています。
特定空き家等に認定されると・・・
「特定空き家等」とは、次のような状態にある空き家等を差します。
● 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
● 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
● 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
● その他周辺の生活環境の保存を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家等と判断されると、市町村は、除却、修繕などの措置の助言又は指導、勧告、命令が可能になり、行政代執行による強制執行が可能になります。
また、特定空き家等は、固定資産税、都市計画税につき、住宅用地の適用対象から除外されてしまうため、固定資産税については最大6倍、都市計画税については最大3倍に跳ね上がってしまいます。
空き家対策を実際に相談してみたい・・・
空き家対策について、もっと詳しく知りたい方は、司法書士、行政書士、土地家屋調査士が在籍する
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