相続放棄手続きサービス

当事務所のサポート内容

不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中

「兵庫・姫路相続遺言相談室」では、相続・遺言に関する様々なご相談を承っております。

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、迷わずご連絡下さい。重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。

相続・遺言全般に関するお悩み、疑問、質問をお持ちの方は、どんな些細なことでも構いませんのでご相談ください。

相続放棄サポートサービス

項目 意味 フルプラン
パック
50,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集
をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への
書類提出を代行します。
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理
したことの証明書を取り寄せます。
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。

※当事務所は、相続放棄サポートのお支払を「後払い」にて行っていただけますので、安心してご相談ください。
※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件  60,000円(税抜)
(※提供サービスは、上記フルパックプランと同じものとなります。)

当事務所の相続放棄サポートについて

相続放棄に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。

相続登記とは?

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。

 

 

 

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-339-150 電話受付 8:30~18:00 土・日・祝日対応可 無料相談の詳細はこちら

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